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<不当表示>消臭根拠示せず排除命令 DHCなど7社

「シャンピニオンエキス」と呼ばれる成分で消臭効果が得られるかのように表示しながら、根拠を示せなかったとして、公正取引委員会は3日、「ディーエイチシー」(DHC、東京都港区)など健康食品の製造販売業者ら7社の景品表示法違反(優良誤認)を認定し、再発防止を求める排除命令を出した。

他に命令を受けたのは▽健康の杜(福岡市)▽グリーンハウス(同)▽ベンチャーバンク(東京都渋谷区)▽協和(福生市)▽デイ・シー・エス(新宿区)▽原沢製薬工業(港区)。

公取委によると、シャンピニオンエキスはマッシュルームから抽出した成分。早い業者で00年から、新聞広告などを通じて通信販売していた。錠剤かカプセル60?200粒入りで2000?5000円程度だった。

7社は同じ納入業者の説明をうのみにしたらしい。公取委は実験データなどの提出を受け、合理的な根拠とは認定できないと判断した。DHCは「安全性は問題なく、健康被害などもない。返品には応じる」などとコメントした。【苅田伸宏】

引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090203-00000091-mai-soci


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