光脱毛機販売で社長に有罪=「法無視して利潤追求」?京都地裁
医療機器である「光脱毛機」を無許可販売したなどとして、薬事法違反と関税法違反の罪に問われたワールドビューティック(東京都新宿区)社長福園正志被告(54)らの判決公判が7日、京都地裁であり、宮崎英一裁判長は「法を無視して利潤追求に走った」として、同被告に懲役3年、執行猶予4年、罰金300万円(求刑懲役3年、罰金300万円)を言い渡した。
元営業部長土屋雄司被告(60)には懲役1年6月、執行猶予3年(同懲役1年6月)、法人としての同社には求刑通り罰金300万円を言い渡した。
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引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081107-00000114-jij-soci
