エステサロンで医師の指示なしに医療行為の「腸内洗浄」が行われていた事件で、保健師助産師看護師法違反の罪に問われた東京都港区、経営者の松村ムツ子被告(71)の判決公判が11日、横浜地裁川崎支部であった。阿部浩巳裁判官は、懲役6月と罰金150万円、執行猶予3年(求刑・懲役6月と罰金200万円)を言い渡した。
阿部裁判官は「違法であることを十分知りつつ、腸内洗浄を繰り返し行って相当な利益を得ており、常習的かつ職業的に行われてきた犯行」と指摘。さらに「腸内洗浄は場合によっては注排水により腸壁を破損し、血圧の急激な降下によりショック状態を引き起こす可能性があり、広告宣伝を通して多数の人を危険にさらしたことは強い非難に値する」と断じた。
その上で「事実関係を認めて反省の態度を示していることなど酌むべき事情もある」とした。
判決などによると、松村被告は今年1月から4月にかけて、娘の看護師(45)、会社役員の男(68)と共同経営していた東京都港区南青山のエステサロンで、医師の指示なしに、女性客10人に腸内洗浄を行ったとしている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091211-00000018-kana-l14
